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不用品回収業者の許可を確認する(22自治体)

家庭から出る不用品を有料で回収できるのは、「一般廃棄物収集運搬業」の許可を持つ業者だけです。22自治体の公式な許可業者名簿へのリンクと、その名簿が家庭系を対象にしているかどうかを1か所にまとめました(2026年9月10日時点)。

自治体を選ぶと、公式の許可業者名簿へのリンクと確認のポイントが表示されます。

まず知っておきたい、いちばん大事なこと

家庭の不用品の回収に必要なのは「一般廃棄物収集運搬業」の許可です。産業廃棄物収集運搬業の許可も、古物商の許可も、家庭ごみの収集には使えません。千葉市・横浜市・名古屋市は、この点を公式ページではっきり書いています。チラシに「産廃許可あり」「古物商許可番号◯◯」と書いてあっても、それは家庭ごみを回収してよい根拠にはなりません。

そして、無許可業者に渡した側も違反になりえます。杉並区は「業の許可のない不用品回収業者に手間賃や運搬料金を支払い、家庭から出るごみを引き渡す行為は、廃棄物処理法違反になりますので、絶対に利用しないでください」と書いています。江東区も同様に、無許可業者への委託は法律違反だと明記しています。回収された物が山林などに不法投棄されれば、依頼者にも責任が及ぶことがあります。

無許可営業そのものの罰則は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人には両罰規定)と重いものです(川崎市・広島市が公表)。福岡市は令和8年1月・2月に、特定商取引法違反および廃棄物処理法違反(無許可での収集運搬)で逮捕される事案が市内で発生したと公表しています。

自治体が注意喚起している「よくある手口」

今回確認した22自治体のうち13自治体が、公式ページで具体的な注意喚起を出していました。共通しているのは次のパターンです。

仙台市は「不用品や粗大ごみの回収を依頼したが、想定していたよりも高額な料金を請求される」「依頼をした業者が一般廃棄物処理業の無許可業者であった」というトラブルが目立つと書いています。料金の見積もりを書面でもらう、作業前に総額を確認する、といった基本が効きます。

依頼する前の確認手順

  1. まず自治体の粗大ごみ収集で足りないかを確認する。1点あたり数百円〜で、いちばん安く確実です。品目別の料金は粗大ごみ料金検索で調べられます。運べるなら持ち込みでさらに安くなる自治体もあります。
  2. 業者に頼むなら、上のツールで自治体の許可業者名簿を開く。名簿には許可を受けた業者の名称・所在地・許可番号が載っています。
  3. 業者名か許可番号が名簿にあるかを照合する。見当たらない場合は、業者に許可番号を尋ね、その番号を自治体の廃棄物担当課に問い合わせて確認します。
  4. 作業前に総額の見積もりを書面でもらう。「無料」「基本料金のみ」といった説明だけで積み込ませない。追加料金の有無を先に確認します。

注意: 多くの名簿は「事業系」のためのものです

今回22自治体の名簿を1件ずつ読んで分かった、意外な点がこれです。許可業者名簿として公開されているものの多くは、事業所(オフィス・店舗)から出るごみを対象にした一覧でした。今回の内訳は、家庭からの不用品も依頼先として案内している名簿が10自治体、事業系が中心の名簿が11自治体です。

札幌市と仙台市にいたっては、家庭が個別に業者を選んで依頼するための包括的な名簿は公式サイト上に見当たりませんでした。両市とも、家庭ごみ・大型ごみは市の収集(受付センターへの申込+処理券)で対応する制度になっています。さいたま市のように、「引越し等で一時的に多量に出るごみ」と「家電リサイクル法の対象品目」だけを許可業者に依頼する対象としている例もあります。

つまり、「業者に頼む」より前に「自治体の収集で出せないか」を確認するほうが、たいていの場合は正解ということです。上のツールでは、その自治体が案内している正規のルートも一緒に表示しています。

22自治体の許可業者名簿

自治体名簿の対象掲載社数基準日公式
京都府 京都市事業系が中心73社記載なし名簿
兵庫県 神戸市事業系が中心21社2025年10月1日現在名簿
北海道 札幌市事業系が中心3社令和8年4月7日現在名簿
千葉県 千葉市家庭の不用品も対象32社令和8年4月1日現在名簿
埼玉県 さいたま市家庭の不用品も対象令和8年8月1日現在名簿
大阪府 大阪市家庭の不用品も対象289社令和8年7月1日現在名簿
宮城県 仙台市事業系が中心9社令和8年6月8日(ページ更新日。名簿自体の基準日表記は無し)名簿
広島県 広島市家庭の不用品も対象53社令和7年3月3日現在名簿
愛知県 名古屋市家庭の不用品も対象31社令和8年1月1日現在名簿
東京都 三鷹市事業系が中心18社2023年6月14日現在名簿
東京都 品川区事業系が中心206社令和6年7月19日更新名簿
東京都 大田区家庭の不用品も対象332社令和8年4月現在名簿
東京都 府中市事業系が中心36社令和7年6月6日現在名簿
東京都 新宿区家庭の不用品も対象447社令和8年4月24日現在名簿
東京都 杉並区事業系が中心111社記載なし名簿
東京都 板橋区事業系が中心記載なし名簿
東京都 江東区事業系が中心440社2026年9月1日現在名簿
東京都 渋谷区事業系が中心447社令和7年7月9日現在名簿
東京都 豊島区区分の記載なし271社令和8年1月1日更新名簿
神奈川県 川崎市家庭の不用品も対象令和8年7月9日現在名簿
神奈川県 横浜市家庭の不用品も対象令和8年9月1日現在名簿
福岡県 福岡市家庭の不用品も対象21社令和7年10月1日現在名簿

掲載社数は各自治体の名簿に記載されていた業者数(2026年9月10日時点で確認できた18自治体の合計2,840社)。「—」は名簿に総数の記載がなく、当方でも確定できなかった自治体です。基準日は名簿に明記されていた日付。許可は随時更新されるため、依頼前には必ず公式の名簿と自治体の担当課でご確認ください。

よくある質問

家庭の粗大ごみを民間の回収業者に頼んでもいいですか?

頼めますが、依頼先は「一般廃棄物収集運搬業」の許可を持つ業者に限られます。産業廃棄物収集運搬業の許可や古物商の許可では、家庭から出る不用品を収集することはできません(千葉市・横浜市・名古屋市などが公式ページで明記しています)。許可の有無は、お住まいの自治体が公開している許可業者名簿で確認できます。

無許可の業者に頼むと、頼んだ側も責任を問われますか?

問われる可能性があります。杉並区は「業の許可のない不用品回収業者に手間賃や運搬料金を支払い、家庭から出るごみを引き渡す行為は廃棄物処理法違反になります」と、江東区も「無許可の業者へ委託することは法律違反となります」と明記しています。回収された物が不法投棄された場合、依頼者が責任を問われることもあります。

「無料で引き取ります」と回ってくる業者は大丈夫ですか?

自治体が繰り返し注意喚起している典型的な手口です。札幌市・大田区・川崎市・福岡市などが、「無料」「即日対応」「格安」をうたって集めた後に高額な料金を請求されるトラブルを公表しています。無許可営業には5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が定められており(川崎市・広島市が公表)、実際に逮捕事案も起きています。

許可業者名簿に載っていない業者は、必ず違法ですか?

そうとは限りません。名簿は各自治体が発行した許可の一覧なので、基準日以降に許可を受けた業者は載っていないことがあります。また自治体によって更新の頻度が異なります。名簿に見当たらない場合は、業者に許可番号を尋ね、その番号を自治体の担当課に確認するのが確実です。

なぜ22自治体だけですか?

粗大ごみ料金検索と同じ22自治体について、公式ページの記載を1件ずつ確認したためです。名簿そのものは各自治体の公式ページで公開されているので、このページでは常に公式ページへのリンクと基準日を示し、最新の内容はそちらで確認していただく形にしています。

このページについて

作成・確認: 運営者「おちゃ」(ペンネーム)。最終確認日: 2026年9月10日。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからご連絡ください。