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バイト給料計算ツール

時給と勤務時間を入れるだけで日給を自動計算。22時〜翌5時の深夜割増(25%増)にも対応。月収の目安もわかります。

深夜割増(25%増)とは

労働基準法により、22時から翌5時までの労働には通常の時給の25%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。たとえば時給1,200円なら、22時以降は1,500円になります。このツールは勤務時間のうち22時〜翌5時にかかる部分を自動で判定し、割増を含めた日給を計算します。

休憩時間は無給として勤務時間から差し引いています(深夜帯をまたぐシフトでは、休憩は通常時間帯から優先的に引く簡易計算です)。実際の給与は勤務先の規定・分単位の丸め方によって多少異なる場合があります。

月収の目安と扶養のライン

アルバイト代の内訳を正しく理解する

アルバイトの給料は「時給×働いた時間」が基本ですが、実際には割増賃金や休憩時間のルールが絡むため、思っていた額と違うということが起こります。ここでは給与明細を見たときに自分で検算できるよう、計算の土台になるルールを整理します。

深夜割増(25%以上)

労働基準法により、22時から翌朝5時までの労働には25%以上の割増賃金を支払う義務があります。時給1,100円なら、この時間帯は1,375円以上になる計算です。深夜シフトが多い飲食店やコンビニでは、同じ時間数でも手取りが目に見えて変わります。当ツールは開始・終了時刻から深夜帯にかかる時間を自動で切り出して、割増分を別に表示します。

時間外割増(25%以上)

1日8時間、または週40時間を超えて働いた分にも25%以上の割増がつきます。深夜かつ時間外に該当する時間帯は割増が重なるため、50%以上(25%+25%)になります。掛け算ではなく足し算である点に注意してください。

休憩時間は給料が出ない

労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えることが法律で定められています。休憩時間は労働時間に含まれないため、10時から19時まで勤務して休憩1時間なら、給与計算の対象は8時間です。「9時間働いたのに8時間分しか出ていない」と感じるときは、たいていこの休憩分です。

端数の切り捨てはどこまで許されるか

賃金は原則として1分単位で計算する必要があり、「15分未満は切り捨て」といった日々の丸めは認められていません。ただし、1か月の労働時間の合計に生じた30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げるといった、月単位での四捨五入的な処理は例外的に認められています。毎日15分ずつ切り捨てられているようであれば、勤務先に確認する価値があります。

いわゆる「年収の壁」について

2025年の税制改正により、本人に所得税がかかり始める年収の目安は引き上げられました。また19〜22歳の学生については「特定親族特別控除」が新設され、年収150万円程度までであれば親の税負担が増えない仕組みになっています。一方で税と社会保険は別の制度であり、勤務先の規模や労働時間によっては年収106万円または130万円を超えた時点で自分が社会保険料を負担することになります。金額の基準は改正のたびに動くため、実際の判断は国税庁・日本年金機構の最新情報、または勤務先の担当者に確認してください。

最低賃金は毎年10月ごろに改定される

時給を確認するときの土台になるのが最低賃金です。毎年夏に国の審議会が引き上げの目安を示し、それを受けて各都道府県が金額を決め、10月前後に発効します。2026年度については、2026年7月28日の答申で全国加重平均1,176円(前年度の1,121円から55円、率にして約4.9%の引き上げ)という目安が示されました。都道府県ごとの実際の金額と発効日は地域によって異なり、東京都は現行1,226円からの引き上げが見込まれています。

今回の目安で特徴的なのは、都市部を含むAランクが+54円、B・Cランクが+56円と、地方の引き上げ幅が都市部を上回った点です。地域間の格差を縮める方向の調整が続いています。なお、発効日をまたぐ月は、発効日以降の勤務分から新しい時給が適用されます。10月の給与明細は、月の途中で単価が変わっているかを一度確認する価値があります。(2026年8月時点の情報です。確定額と発効日は各都道府県労働局の公表をご確認ください。)

2026年10月から「106万円の壁」の中身が変わる

社会保険の加入義務が生じる基準のうち、いわゆる106万円の壁と呼ばれてきた「月額賃金8.8万円以上」という要件は、2026年10月に廃止されます(2025年に成立した年金制度改正法によるものです)。廃止後の判定は、週の所定労働時間20時間以上・雇用期間2か月超の見込み・学生でないこと・勤務先の企業規模、という条件で行われます。企業規模の要件も段階的に撤廃される予定で、2026年10月に従業員51人以上、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月には全企業へと広がります。

学生アルバイトにとって重要なのは、昼間部の学生は引き続き適用除外である点です。学生である限り、この基準によって社会保険に加入することは原則としてありません。ただし、卒業後に働き方が変わった場合や、家族の扶養に関わる130万円の基準は別の制度として残るため、扶養の話とこの改正を混同しないよう注意してください。(2026年8月時点の情報です。)

※本ページは一般的な情報の紹介であり、個別の税務・社会保険の判断を保証するものではありません。

時給・勤務時間ごとの日給 早見表

休憩を除いた実働時間ぶんの日給です。深夜帯(22時〜翌5時)を含まない、いわゆる日中のシフトを前提にしています。深夜が入る場合はその時間ぶんが25%増しになるので、上のツールで開始・終了時刻を入れて計算してください。

時給3時間4時間5時間6時間8時間
1,000円3,000円4,000円5,000円6,000円8,000円
1,050円3,150円4,200円5,250円6,300円8,400円
1,100円3,300円4,400円5,500円6,600円8,800円
1,150円3,450円4,600円5,750円6,900円9,200円
1,200円3,600円4,800円6,000円7,200円9,600円
1,300円3,900円5,200円6,500円7,800円10,400円
1,500円4,500円6,000円7,500円9,000円12,000円

年収の目安ラインに届くまでの労働時間

親の扶養や社会保険の加入を気にしてシフトを調整する人向けに、時給ごとに「その年収に達するまで何時間働けるか」をまとめました。

時給年106万円まで年130万円まで年160万円まで
1,000円1,060時間
(月約88時間)
1,300時間
(月約108時間)
1,600時間
(月約133時間)
1,050円1,009時間
(月約84時間)
1,238時間
(月約103時間)
1,523時間
(月約126時間)
1,100円963時間
(月約80時間)
1,181時間
(月約98時間)
1,454時間
(月約121時間)
1,150円921時間
(月約76時間)
1,130時間
(月約94時間)
1,391時間
(月約115時間)
1,200円883時間
(月約73時間)
1,083時間
(月約90時間)
1,333時間
(月約111時間)
1,300円815時間
(月約67時間)
1,000時間
(月約83時間)
1,230時間
(月約102時間)
1,500円706時間
(月約58時間)
866時間
(月約72時間)
1,066時間
(月約88時間)

106万円は勤務先の規模などの条件を満たすと社会保険の加入対象になる目安、130万円は家族の健康保険の被扶養者から外れる目安、160万円は令和8年分の基礎控除95万円+給与所得控除の最低65万円の合計で、このサイトの手取り計算ツールと同じ基準です。住民税が課税され始めるラインはこれより低く、自治体によって異なります。条件は年度や勤務先によって変わるため、実際の判断は勤務先や家族の加入している健康保険組合に確認してください。

計算条件・参照情報

最終確認日: 2026年8月17日

公式一次情報: 厚生労働省(労働基準)

作成・確認: 運営者「おちゃ」(ペンネーム)。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからご指摘ください。確認のうえ修正し、変更内容は更新履歴に記録します。

よくある質問

Q. 深夜バイトの給料は割増になる?

労働基準法で22時〜翌5時は25%以上の割増が原則です。当ツールは深夜の時間帯を含めた日給を自動で割増計算します。

Q. 休憩時間は給料に含まれる?

一般に休憩は無給です。勤務時間から休憩を引いた実働で計算するため、休憩時間の入力欄を用意しています。

Q. 月収の見込みも出せる?

1日の給料と週の勤務日数から、ざっくりした月収の概算を表示します。扶養の範囲を意識するときの目安になります。

Q. 交通費は扶養の判定に含まれる?

所得税の103万円などの判定では、非課税限度額の範囲内の通勤手当は収入に含めません。一方、社会保険の被扶養者(130万円)の判定では通勤交通費も含めて計算するのが一般的です。制度ごとに基準が違う点に注意してください。

Q. 勤務時間を15分単位で切り捨てるのは合法?

日々の労働時間を15分単位などで切り捨てるのは労働基準法上認められていません。1か月の時間外労働の合計時間に限り、30分未満を切り捨て30分以上を1時間に切り上げる処理が例外的に認められています。実際に働いた時間で計算するのが原則です。